障害者手帳には、「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」「身体障害者手帳」の3種類があります。
これらの手帳は、障害があることによって特定の配慮が必要であることを証明するためのものです。
発達障害・精神障害をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳を申請することになります。
精神保健福祉手帳は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」によって規定されています。療育手帳・身体障害者手帳と制度の根拠となる法律は異なりますが、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
この法律では 「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。とされており、発達障害者は規定に含まれていません。
実は発達障害者に関する法律は「発達障害者支援法」に規定されており、一見発達障害者は手帳を取得できないように感じますが、現在の制度では、発達障害者も精神障害者健康福祉手帳の申請をできることになっています。¥
例えば、公共交通機関の割引・美術館・博物館の入場料の割引・所得税の控除など、さまざまな金銭的メリットがあります。
また、障害者雇用や特定子会社、就労支援系のサービスを利用する際には、この手帳の取得が前提となることが多いです。
障害者手帳を持っていると、公共交通機関や美術館・博物館の入場料が割引になるなど、さまざまな金銭的なメリットがあります。ただし、手帳の等級や種類によって受けられるものと受けられないものがあるので注意が必要です。
- 電車やバスの運賃・映画館や博物館の入場料が割引されるケースがある
- 医療費の助成や税金の減免措置などが受けられる
- 携帯電話などの割引が受けられる
障害者手帳を取得したら障害年金を受給できると思っている方もいらっしゃいますが、実際には別の制度であるため、分けて考える必要があります。
障害者手帳を持つことで、介助者が無料で同行できるというメリットもあります。しかし、この制度をどう利用するかについては賛否両論があります。精神障害を持つ方が1人では外出が難しい場合、友人や家族が介助者として同行することで、外出がしやすくなるという側面もありますが、これが制度の「悪用」とみなされることもあるようです。
本動画では冒頭で、障害者手帳を所持している自分を貸し出す「レンタル障害者」活動をしている方を取り上げました。後日、本人にお話をお聞きしておりますので、記事にさせていただきます。
一部の人々は、障害者手帳の利用に対して「清潔に」や「厳格に」使わなければならないという思い込みがあります。
しかし、手帳を持つ人がその特権を利用して割引を受けたり、介助者とともに外出したりすることは不正ではありません。
むしろ、それはある種の障害者が社会参加をするために必要な手段であり、正当な使い方であると考えます。
障害者手帳は、政府が交付するものであり、その利用に関しては慎重になる必要があるという考え方もあります。
一方で、手帳を持っていることを恥じる必要はなく、むしろその特権を使って積極的に社会参加をするべきです。
手帳を利用することが障害者の生活の質を向上させる手段であるならば、取得して使うことをおすすめします。
次回記事にて懸念や障壁についてお話していきます。
◆ 次回記事掲載前 ◆
障害者手帳は、障害を持つ人々が社会での生活をより豊かにするための重要なツールです。
手帳を持つことで得られる金銭的メリットや、介助者制度の利用は、正当な権利として行使されるべきです。社会の風潮や一部の批判的な見解にとらわれることなく、障害者が積極的に手帳を活用し、社会参加を進めることが大切です。